1 はじめに
破産をする場合、破産手続開始決定から免責許可の決定が確定するまでの間、一定の資格に基づく活動をすることができなくなります(破産法255条)。
制限される資格は破産法には定められておらず、各種法律で定められており、非常に多岐にわたります。以下では、実務上問題となる資格について説明していきます。
2 士業
行政書士、土地家屋調査士、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
3 サラリーマンでも問題となる資格
警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、宅地建物取引主任者
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4 親族との関係で問題となる資格
1 遺言執行者
民法1009条によれば、「・・破産者は、遺言執行者となることができない。」と定められています。
2 後見人、保佐人、補助人
民法847条3号によれば、破産者は後見人になることができないと定められています。
また、保佐人、補助人についても、後見人の規定が準用されています(民法876条の2第2項、876条の7第2項)。