1 はじめに
所有者不明土地等の関係で、民法の相隣関係の規定が改正され、改正法が令和5年4月1日より施行されています。以下では、改正点を簡単に説明していきます。
2 隣地使用権
土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用することができるようになりました(民法209条1項本文)。
所定の目的とは、
①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕(1号)
②境界標の調査又は境界に関する測量(2号)
③民法233条による越境した枝の切取り(3号)
旧法でも、①の規定がありましたが、「その他の工作物」「収去」が加えられました。また、②と③は改正法で追加されました。
このように、土地の所有者は、一定の場合に隣地を使用する権利がありますが、隣地所有者に使用拒否された場合は、自力救済が禁止されているため、妨害禁止の判決を取得してから隣地を使用することになります。
3 ライフラインの設備の設置・使用権
民法213条の2第1項によれば、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付・・を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」と定められています。
このような規定は旧法には明文規定はなかったので、相隣関係規定を類推適用することにより対処してきましたが、改正法では明文規定が新設されました。
土地の所有者は、他人が設置などを拒否した場合、自力救済が禁止されているため、妨害禁止の判決を取得しなければなりません。
4 越境した竹木の枝の切り取り
改正法では、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められることになりました(民法233条1項)。
このように、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることが原則となります。例外として、以下の①~③のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができます(同条3項)。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(1号)
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(2号)
③急迫の事情があるとき(3号)