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コラム:相続財産清算人による祭祀法事費用等の支出

2024.04.23
1 権限外行為許可

相続財産清算人は、権限外の行為をする場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法953条、同28条、同103条)。許可を得ずに行った行為は無権代理となり、効果は発生しません。

ところで、相続財産清算人が、被相続人の関係者から同人が支出した祭祀法事費用等の支払いを求められたとします。

この場合、祭祀法事費用等の支払いは、権限外の行為と解されているため、相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得た上で支払うことになります。

そこで、以下では、まずは、どのような場合に支払いが許可されるのかについて説明していきます。

※参考条文

第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

2 判断基準

「家庭裁判所における財産管理・清算の実務」228頁以下によれば、
・被相続人とこれら祭祀法事を執り行い又は執り行おうとしている者との関係
・被相続人の生前の意思
・相続財産及び負債の額
・祭祀法事の内容
・そのために必要とされる費用
・近隣地域の社会通念等
を考慮して、社会的に相当と認められる費用について相続財産から支出することが認められる場合があるとされています。

 

3 最後に

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