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コラム:相続人不存在の場合における後見人の財産引継ぎ

2024.04.22
1 はじめに

被後見人の死亡などにより後見が終了した場合、元後見人は、被後見人の相続人に対し、管理財産を引き継ぐことになります。ところが、元後見人が、被後見人の戸籍調査をした結果、被後見人には相続人が誰もいなかった場合、誰に管理財産を引き継げばよいかが問題となります。

 

2 相続財産清算人に引き継ぐ

元後見人は、被後見人の相続人が不存在の場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に対し相続財産を引き継ぐことになります。

具体的には、家庭裁判所は、「利害関係人又は検察官の請求によって」相続財産清算人を選任することになります(民法952条1項)。そこで、元後見人は、「利害関係人」として、家庭裁判所に申立てを行うことになります。そして、選任された相続財産清算人に相続財産を引き継ぐことになります。

なお、相続財産清算人は、相続財産を引き継いだ後、被後見人の財産、負債などを調査したり、不動産を換価するなどします。そして、相続財産から、債務、相続財産清算人の報酬等を控除して(支払って)なお相続財産が残った場合、相続財産清算人はそれを国庫に帰属させることになります(民法959条)。

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