1 はじめに
遺留分侵害額請求権には時効による期間制限があります。具体的には民法1048条において「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とされています。ここでいう「行使」とは具体的にどこまでする必要があるのかを説明していきます。
2 一般論
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求に際し、遺留分侵害額を具体的に示して意思表示をする必要はないとされてます。なぜなら、請求時点では十分な資料がないため正確な遺留分侵害額が不明な場合もあるからです。
また、遺留分侵害額請求の意思表示は、訴えによる必要はなく、訴訟外での内容証明郵便を発送する方法により行うことができます。
3 遺産分割協議の申入れ
1 はじめに
遺産分割協議の申入れについて遺留分侵害額請求の意思表示が含まれると解することができるかが問題となったケースを紹介します。
2 最判平成10年6月11日
この事案では、遺留分権利者は、被相続人が亡くなったこと及び遺留分を侵害されていることを知ってから1年以上、遺留分侵害額請求を明確にはしていませんでした。もっとも、遺留分権利者は、時効期間内に、受遺者に対し、「貴殿のご意向に沿って分割協議をすることにいたしました。」といった内容の遺産分割協議の申入れをしていました。この申入れが遺留分侵害額請求の行使といえるかが問題となりました。
最高裁判所は「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」としました。
この事案において、遺留分権利者は、遺贈(遺言)の有効性を争っていませんでした。仮に、遺留分権利者が遺贈(遺言)は無効であると主張していた場合は、遺産分割協議の申入れに遺留分侵害額請求の意思表示が含まれないと判断されていたと思われます。
4 最後に
遺留分について一般的なことは関連記事をご参照ください。
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