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コラム:僅かな財産の使用が法定単純承認である相続財産の処分にあたるか

2024.03.24
1 はじめに

被相続人には遺産として僅かな預貯金しかなかった場合において、相続人がその預貯金を使用することが法定単純承認である相続財産の処分(民法921条1号)にあたるかが問題となった大阪高決昭和54年3月22日をご紹介します。

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2 大阪高決昭和54年3月22日

相続人は、被相続人が亡くなったことを警察署から連絡を受け、火葬場に行き同人の遺骨を貰い受け取りました。その際、警察署から、2万0423円の被相続人の所持金と、ほとんど無価物に近い着衣、財布などの雑品の引渡しを受けました。

相続人は、被相続人の所持金に自身の所持金を加えて、病院の治療費1万2000円、火葬料3万5000円を支払いました。

相続人は、被相続人には右所持金のほか全く相続財産(積極財産)がないと思っていたところ、被相続人死亡後約2年6カ月経過した頃、信用保証協会から、同協会が被相続人に対して有する求償債権を請求する旨の訴えを提起されることになりました。

そこで、相続人らは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましたが、受理されませんでした。

 

2 判旨

裁判所は、以下のとおり、被相続人の火葬費用や治療費の残額を被相続人の預貯金で支払うことは、相続財産の一部の処分に該当しないので、法定単純承認に該当しないと判断しました。

「・・・右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない。・・・のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもつて、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、・・・民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。」

 

3 最後に

以上、僅かな財産の使用が法定単純承認である相続財産の処分にあたるかについて説明していきました。本件と関連する裁判例については、関連記事をご参照ください。

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