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コラム:罰金の具体的な徴収手続

2024.03.18

罰金の徴収手続について説明します。

1 身柄事件

被告人は、実務上、検察官から、事前に罰金相当額を準備をするように促されます。一般的に、被告人は、勾留満期日(勾留の最終日)に、留置施設から検察庁に行き、裁判所から略式命令が出たら、略式命令に記載されている金額を検察庁に納付して釈放されるという流れが多いです(在庁略式)。裁判所の略式命令発布により、勾留状はその効力を失いますので、身柄は釈放されます(刑事訴訟法470条)。被告人に、見るべき資産がなく、罰金を納付ができない場合には、労役場留置処分となることがあります。

2 在宅事件

在宅事件でも身柄事件同様在庁略式となる場合があります。

もっとも、在宅事件の場合、罰金刑の確定後、被告人の住所地に納付告知書が発送されることがあります(徴収事務規定10条1項、同14条1項)。納付告知書には納付の金額や納付期限等が記載されているので、被告人は、納付告知書の指示に従い納付します。被告人から、期限内に支払がない場合、検察官は、督促状を発送します(同15条1項)。それでも、被告人が、罰金を完納しない場合、督促・関係機関に対する照会(同18条)を経て、資産があれば強制執行がされますが(刑事訴訟法480条)、なければ、労役場留置処分となることがあります(刑法18条1項)。なお、労役場留置処分は、確定後30日以内において、本人の承諾なく執行することができません(刑法18条)。

3 正式裁判の場合

正式裁判で、宣告刑が罰金刑のみ、あるいは、自由刑と併科された場合で、自由刑が全部執行猶予付の判決の場合、裁判の確定後、自宅に納付告知書が届きます。以後の流れは、上記2と同じです。ただし、宣告刑が罰金刑と実刑判決が併科される場合、原則、重い方が先に執行されます(刑事訴訟法505条、同474条)。

 

4 最後に

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