1 はじめに
遺産分割調停では、相手方の一人が調停に出席しないなど非協力的だった場合、調停を成立させることができません。そのような場合、調停に代わる審判が活用されることがあります。以下、この制度の概要を説明していきます。
2 調停に代わる審判とは
家事事件手続法284条1項本文によれば、「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。」としています。
3 調停に代わる審判に不服がある場合
調停に代わる審判の審判書正本は、民事訴訟法と同様、当事者に送達されることになります。
当事者は、調停に代わる審判に不服がある場合、上記審判書正本が送達されてから2週間以内に家庭裁判所に異議を申し立てることができます(家事事件手続法286条1項)。これにより、調停に代わる審判はその効力を失うことになります(同条5項)。
4 調停に代わる審判の効力
当事者全員に調停に代わる審判書正本が送達されてから2週間以内に適法な異議申立てをすることがなさなかった場合、調停に代わる審判は確定し、審判と同一の効力を有することになります(家事事件手続法287条)。
5 最後に
遺産分割について一般的なことは関連記事をご参照ください。
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