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コラム:遺言執行者の解任と職務執行停止

2023.11.23
1 遺言執行者の解任

相続人や受遺者などの利害関係人は、「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは」家庭裁判所に対し解任請求をすることができます(民法1019条1項)。

 

2 職務執行停止および職務代行者の選任

解任請求があった場合、家庭裁判所は解任事由があるか審査することになりますが、審査期間は1か月程度要することになるので、その間も、問題のある遺言執行者は引き続き遺言執行業務を行うことができてしまいます。

そこで、解任請求者は、家庭裁判所に対し、当該遺言執行者について職務執行停止又は職務代行者の選任の申立てをすることができます(家事事件手続法215条1項)。
上記申立てがあった場合、家庭裁判所は、「遺言の内容の実現のため必要があるとき」に該当するか否かを審査することになります。

 

3 最後に

以上、遺言執行者の解任と職務執行停止について説明しました。遺言執行者の一般的なことについては、関連記事をご確認ください。

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