1 はじめに
取引先の経営が悪化し、破産手続が開始されることになった場合、取引先の債権者(法人)としては、税務申告上、当該債権を損金処理することになります。以下、その手続について説明していきます。
2 損金処理について
財団債権と優先的破産債権の合計額が破産財団を上回る場合、一般債権者は、配当を受けることができません。この事態が判明した時点で、破産手続は廃止となります。
また、一般債権者に対する配当が可能な状態となったとしても、一般債権者が100%配当を受けられるとは限りません。通常、配当を受けられるのは債権の一部になります。
このように、破産手続が異時廃止により終了した場合、あるいは一部の債権について配当がなされ手続終了となった場合、「その全額が回収できないことが明らかになった場合」(法人税基本通達9-6-2)に該当することになります。そこで、一般債権者は、異時廃止の決定書や配当決定書を疎明資料として未回収分について損金処理をすることになります。
なお、一般債権者は、配当を受ける際、裁判所から配当決定書を受け取ることになります。これに対し、破産手続が異時廃止された旨の決定書は、破産者と破産管財人に交付されますが、一般債権者には交付されることはありません。そこで、一般債権者は、損金処理に際し、破産者や破産管財人に対し、異時廃止決定書の写しの提供を求めることになります。
※参考:法人税基本通達9-6-2
「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。」