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コラム:被害者の身体が路側帯から車道にはみ出したかが争われた裁判例

2024.01.05
1 はじめに

被害者が、路側帯と車道の区別がある道路で、路側帯を自転車で走行していたところ、後方から衝突されたとします。この場合、被害者の身体が路側帯から車道にはみ出していたとすれば、被害者側にも過失が認められることがあります。

※道路交通法17条1項
「車両は、・・路側帯・・と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」

以下では、路側帯と車道の区別がある道路で、被害者の身体が車道にはみ出ていたかが争われた、大阪地判令和4年3月13日(自動車保険ジャーナル2127号掲載)を紹介します。

 

2 裁判所の判断(過失部分のみ)

裁判所は、以下の諸事情からして、被害者の身体が路側帯から車道にはみ出していたとは考え難いとし、被害者の過失はないと判断しました。

【目撃者の説明】
実況見分において目撃者は、本件事故当時、被害者は道路右側の路側帯内を通行していた一方で、加害車両は路側帯に0.5mはみ出して走行していたと説明していた。

【物的証拠】
被害者の自転車が引きずられたことによって生じたと考えられる路面の擦過痕等は専ら路側帯内に生じている。

路側帯を二人で横並びで通行可】
被害者の右隣りを友人が歩行していたとはいえ、路側帯の幅員は1.7mであるから、友人と被害者の自転車が横並びで路側帯内を通行することは十分に可能であった。

 

3 最後に

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