1 はじめに
交通事故で被害車両に乗っていた犬などのペットが死亡した場合、被害者は慰謝料等を請求することができます。この点について、交通事故と異なりますが、原告らが飼っていたペット(ゴールデンレトリバー)が医師の過失により手術中に死亡したことを理由に慰謝料等を請求した裁判例(大阪地裁令和3年10月20日、判例タイムズ1503号掲載)を紹介します。
2 判旨
裁判所は、愛玩動物を失ったことによる精神的苦痛の慰謝料について次のような一般論を示しました。
「犬をはじめとする愛玩動物は、生命を持たない動産とは異なり、それぞれ個性を有し、自らの意思によって行動するという特徴があり、飼い主とのコミュニケーションを通じて飼い主にとってかけがえのない存在になることがある。特に、近年では、飼い主が、こうした愛玩動物を、自己の子供に対するかのように、家族の一員として愛情を注ぐことも一般的にみられている。そうすると、飼い主が大切に飼育している愛玩動物を失ったことにより精神的苦痛を被った場合には、財産的損害以外に慰藉を要する精神的損害があるといえるから、このような損害は民法710条の「財産以外の損害」として,損害賠償の対象になると解するのが相当である。」
その上で、慰謝料は50万円としました。