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コラム:交通事故と転院について

2024.02.09
1 はじめに

交通事故の被害者が、通院先の主治医に不満を持つなどして、病院を変更する場合があります。通院先を変更することにより、以前よりも身体がよくなったり、気持ちの面で安心でき、納得感を得られるなど、良い面もあります。以下では、通院先を変える場合の注意点などを説明していきます。

 

2 通院先を変更するときの注意点
1 前医の確認をとること

ある病院から他の病院に転院する場合、前医の確認を取り、後医への診療情報提供書(紹介状)を書いてもらうことが必要となります。

 

2 保険会社への報告

加害者側が任意保険に入っており、保険会社が治療費の支払いについて一括対応をしていた場合、事前に通院先を変更することを伝えておくことがよいと思われます。

 

3 後遺障害診断書の作成

通院先を変更した場合で、後遺障害が残るようなケースにおいて、前医が後遺障害診断書を作成してくれない可能性があります。つまり、後医からすれば、途中から治療をすることになり、受傷後から転院直前までの治療経過を把握しているわけではないので、前の病院の先生に書いてもらって下さいと診断書をの作成に応じてくれない可能性があります。

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