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コラム:婚姻費用の始期について

2023.12.27
1 はじめに

例えば、妻が、子を連れて別居した場合、夫に対し婚姻費用分担請求をすることができます。婚姻費用は双方の収入を考慮して計算することになりますが、妻は夫に対しいつからの分を請求できるかが問題となります。
以下、婚姻費用の始期について説明していきます。

 

2 原則と例外

婚姻費用の始期は、原則として、調停申立時とされています。

例外として、内容証明郵便発送時とされています。例えば、東京家裁平成27年8月13日審判(判例タイムズ1431号248頁)は、「その分担の始期については、婚姻費用分担義務の生活保持義務としての性質と当事者間の公平の観点からすると、本件においては、申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明するに至った平成26年1月とするのが相当である。」としています。

 

3 月の途中で申し立てた場合

1で述べたとおり原則として調停申立時を始期とするとして、例えば、12月27日に婚姻費用分担調停を申し立てた場合、12月分の婚姻費用は、12月27日から31日まで日割りで計算するのかが問題となります。

実務では、日割り計算はせず、月単位で計算するとしています。したがって、婚姻費用は12月1日~認められることになります。

 

4 最後に

以上、婚姻費用の始期について説明しました。お困りの方は、のむら総合法律事務所までご相談ください。

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