1 はじめに
令和2年4月1日、特別養子縁組に関する民法、家事事件手続法・児童福祉法の規定が改正されることになりました。以下、概要を説明します。
2 民法改正
改正前の民法では、養子の年齢は、原則として6歳未満、例外として6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合には8歳未満とされていました。
しかし、この枠組みでは、年長の児童は特別養子縁組を利用することができない、という問題がありました。
そこで、改正後の民法では、養子の年齢を次のとおり引き上げることになりました。
具体的には、養子の年齢は、原則として15歳未満となりました。また、例外事由がある場合は審判確定時に18歳未満であればよいともされました。ただし、養子になる子が15歳に達している場合はその同意が必要とされました(以上につき民法817条の5第1項~3項)。
3 家事事件手続法・児童福祉法の改正
特別養子縁組が成立するためには、
①父母の同意があること(同意がない場合は同意不要事由、民法817条の6)
②特別の事情があること(民法817条の7)
が必要となります。
改正後の家事事件手続法では、
特別養子適格の確認の審判 ※上記①、②の要件審査
↓
特別養子縁組成立の審判
の2段階の審判を経ることにより、特別養親縁組が成立することになりました(家事事件手続法164条の2)。
また、改正後の児童福祉法では、児童相談所所長は、特別養子適格の確認の審判事件に関与することができるようになりました(児童福祉法33条の6の3第1項)。
したがって、児童相談所所長は、同審判事件において、利害関係参加人として、父母の同意の有無(不同意事由含む)、特別の事情についての関係証拠を提出することができます。