TOPICS

コラム:通院回数が少ない場合における通院慰謝料

2024.01.05
1 はじめに

病院への通院が通院期間に対して実通院日数が少なく、通院も不定期の場合、通院慰謝料について、通院期間、実通院日数のどちらを基準にするかが問題となることがあります。

神戸地判令和3年9月19日(自動車保険ジャーナル2110号掲載)では、被害者は、事故により右腓骨骨折、右角膜損傷などの傷害を負ったところ、通院期間は13.4ヶ月で、実通院日数が4つの病院の合計が37日少なく、通院も不定期の事案でした。

原告側は、通院期間を基準に172万円の慰謝料請求をしました。これに対し、被告側は、実通院日数を基準に計算するべきであるとしました。

 

2 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり、原告の傷害内容からして、通院期間に比して実通院日数が少ないことは考慮するべきではないとしました。

「原告の通院頻度(実通院日数)は、全通院期間からすると少なく、また、不定期であるが(前記前提となる事実)、眼については、医師の指示に基づき経過観察が行われ、また、その受傷内容が骨折及び眼の傷害にかかわるものであり、自宅で安静状態を保ったり、あるいは、経過を見るなど、必ずしも頻繁に通院しなければならないものはいえないから、この点については慰謝料額の算定においては考慮しない。」としました。

 

3 最後に

弁護士費用特約に入っている場合、ご自身の保険会社が弁護士費用を負担することになるため、弁護士費用を心配することなく弁護士に交渉等を依頼することができます(関連記事をご参照ください)。のむら総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

【関連記事】

✔弁護士費用特約に関する解説記事はこちら▶弁護士費用特約

✔のむら総合法律事務所に関するご案内はこちら▶事務所紹介

無料相談

無料相談

078-361-3370

078-361-3370

お問い合わせ

お問い合わせ