1 はじめに
例えば、隣地が自分の土地よりも高いところにあり、雨が降った場合、自分の土地に雨水が溜まってしまうことが度々あるとします。このような場合、隣地の所有者に対し、排水設備を設けるなど何かしらの対策を求めることができるかが問題となります。
2 民法214条
民法では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」とされています(214条)。
したがって、土地の所有者は、例えば自ら費用を出して盛り土をして隣地からの雨水の侵入を防ぐようなことはできません。また、隣地の所有者に対し、何かしらの対策を講じるように求めたり、被った損害の賠償の支払いを求めることもできません。
3 最後に
以上、自然水流に対する妨害禁止について説明しました。お困りの方は、のむら総合法律事務所までご相談ください。
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