1 はじめに
令和5年4月27日、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が施行されました。以下では、その概要を説明します。
2 制度の枠組
①申請
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②法務大臣の承認 ※却下、不承認の場合、行政不服審査等で不服申立て可
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③負担金(10年分の土地管理費用)納付⇒国に所有権移転
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④国に土地の所有権移転。以後、国が土地を管理
以下、順番に説明していきます。
3 承認申請権者
申請権者は、要するに、相続または遺贈により所有権の全部または一部を取得した相続人になります(法2条1項)。
これに対し、相続人以外の者で遺贈により土地を取得した者は申請できません。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるためです(民法986条1項)。
4 国庫帰属が認められない土地の要件
1 却下事由に該当する要件(法2条3項各号)
以下の①~⑤に該当する土地は、通常の管理処分をするのに過分の費用又は労力を要することが類型的に明らかであるため、申請は却下されることになります。
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
2 不承認事由に該当する要件(法5条1項各号)
法務大臣は、承認申請に係る土地が以下の①~⑤のいずれにも該当しないと認めるときは申請を承認することになります。
①崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
5 負担金について
申請の承認を受けた者は、「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。」とされています(法10条1項)。
基本的には土地1筆につき20万円の負担金を納付することになります。もっとも、土地の性質によって負担金は変わります。というのも、土地の性質(宅地、田畑、森林など)によって、管理方法(巡回、草刈り、看板・柵の設置など)は変わるからです。
6 相続放棄との違い
相続放棄の場合、相続人は一切の権利義務を承継することはありません。これに対し、相続土地国庫帰属制度の場合、相続人は一切の権利義務を承継したことを前提に一定の不動産を手放すことができます。
参考記事▶相続放棄