1 はじめに
相続登記は、煩雑である上、申請をしなくても過料などの制裁がありません。そのため、日本では、相続登記未了の不動産が多数存在し、これが不動産の有効活用の足かせとなっています。
そこで、相続登記未了の不動産が発生するのを将来的に防止するため、令和3年4月21日、不動産登記法の一部が改正され、同月28日公布されました。
改正のポイントは
・相続登記申請義務化 ※令和6年4月1日に施行
・相続人申告登記創設 ※同上
・所有不動産記録証明制度創設 ※公布日から5年以内に施行
になります。
以下、概要を説明していきます。
2 改正のポイント
1 相続登記申請義務化
相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(法定相続分での相続登記)の申請をしなければなりません(不動産登記法76条の2)。
また、実効性確保の観点から、上記期間内の申請を怠った場合、違反者は10万円以下の過料に処されことになりました。
2 相続人申告登記
相続登記の申請の実効性確保の観点から、相続人が当該申請義務を簡易に履行することができるように相続人申告登記という制度が新たに設けられることになりました。
すなわち、相続人は、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを上記期間内に登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を履行したとみなされます(不動産登記法76条の3)。
相続人申告登記申出に際しては、申請者が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出すれば足ります。反対に、従来の相続登記の申請のように、法定相続人の範囲を確定するための被相続人の出生から死亡に至るまで戸籍を提出しなくてよいとされています。
3 所有不動産記録証明制度
登記官が、被相続人が名義人として記録されている不動産全てを証明する制度になります(新不動産登記法119の2)。
相続人は、この制度を利用することにより、被相続人の不動産を漏れなく相続登記することが可能となります。