1 はじめに
債務整理をしようとしている方が負っている債務の中に日本学生支援機構の奨学金があった場合の留意点について説明していきます。
2 奨学金を借りる場合
学生は、奨学金を借りる際、保証人をつけるか、機関保証をすることになります。
保証人をつける場合、連帯保証人、保証人の2名が必要です。連帯保証人は両親が、保証人は社会人の兄弟や親戚がなることが多いと思われます。
機関保証とは、保証料を払うことで、保証会社(公益財団法人日本国際教育支援協会)による保証を受けることをいいます。この場合、両親などに保証人を頼む必要はなくなります。
3 保証人をつけた場合
自己破産、個人再生の場合、日本学生支援機構に受任通知を発送すると、日本学生支援機構は、両親など連帯保証人に対し一括請求を行うことになります。そのため、事前に一括請求のことを連帯保証人に説明する必要があります。連帯保証人の資力状況によっては、連帯保証人も一緒に自己破産をせざるを得なくなります。
また、個人再生の場合、再生計画案が認可されれば主債務は大幅に圧縮されることになりますが、連帯保証債務は圧縮されることはありません。そのため、対日本学生支援機構との関係でいえば、個人再生をしたとしても、実質的には債務が圧縮されないともいえます。
4 機関保証の場合
機関保証の場合、保証会社(公益財団法人日本国際教育支援協会)が日本学生支援機構に対し代位弁済をすることになります。そのため、両親に対し一括請求がなされる心配はありません。
5 最後に
以上、自己破産・個人再生と機関保証について説明しました。のむら総合法律事務所では、ご相談者の状況を詳しくお聞きし、任意整理、自己破産、個人再生の3つから最適の手段を提案いたします。お気軽にご相談ください。
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