1 はじめに
運転者は、同乗者にシートベルトを装着させる義務を負っています(道路交通法法71条の3第2項、3項)。他方で、同乗者は、シートベルトを装着していなかったとしても罰則を課されませんが、衝突の衝撃により車外に放り出されて重篤な障害を負うなど損害が拡大する場合にまで、加害者側に全ての損害を賠償させることは公平ではないとも思われます。
このように、事故当時シートベルトを装着していなかった同乗者について過失相殺が認められるかが問題となるケースがあるので、以下、裁判例を紹介していきます。
2 過失割合が問題となった裁判例
1 傾向
過失相殺は発生した損害を被害者と加害者とで公平に分担する制度であるところ、シートベルトを装着することは容易であるにもかかわらず、シートベルト不装着の結果、損害が拡大した場合、同乗者にも一定の過失を認めるべきといえます。
過失割合については、以下のとおり10%程度の過失を認める例が多いです。
2 横浜地判平成29年5月18日
「原告が本件事故当時シートベルトを装着していなかったことは、明らかであって、争いがなく、これが損害の拡大に寄与したことは明白であるから、被害者側の過失として10%の過失相殺をするのが相当である。」
3 大阪地判令和2年10月23日
「本件事故は、被告の運転操作の誤りによって発生したものであり、同乗者にシートベルトを着用させることは運転者の義務でもあるから(道路交通法71条の3第2項)、原告のシートベルトの不着用を強く非難することはできないが、上記のとおり、重大な傷害結果をもたらし、損害を拡大させた一因であることから、10%の過失相殺を行うのが相当である。」
3 シートベルト装着の有無が問題となった裁判例
名古屋地判令和3年10月16日(自動車保険ジャーナル2118号掲載)では、同乗者が事故当時シートベルトを装着していたか否かが争われました。
裁判所は、「シートベルトを装着していれば、衝突があったとしても、肩ベルトにより上方への身体の動きが規制されるなどして、横転等のない本件事故により身体がシートベルトから抜け出すことは考えがたいところ、本件事故後に原告車から放出されたことは、原告が本件事故後にシートベルトを装着していなかったことを強く推認させる。」とし、原告のシートベルト不装着を認定しました。
4 最後に
弁護士費用特約に入っている場合、ご自身の保険会社が弁護士費用を負担することになるため、弁護士費用を心配することなく弁護士に交渉等を依頼することができます(関連記事をご参照ください)。のむら総合法律事務所にお気軽にご相談ください。
【関連記事】
✔弁護士費用特約に関する解説記事はこちら▶弁護士費用特約
✔のむら総合法律事務所に関するご案内はこちら▶事務所紹介