1 はじめに
遺産に不動産がある場合、その評価額をめぐって相続人間で意見の対立が起きることがあります。特に、相続人の一人が不動産の取得を希望している場合、評価額が高くなれば、他の遺産を取得することができなくなったり、他の相続人に対し代償金を支払うことになるので、不動産の評価額が争われることになります。
そこで、以下では、不動産のうち、土地に絞って、評価額について説明していきます。
2 3つの評価額
1 はじめに
遺産分割において、土地の評価額を決める際に指標となる金額として以下の3つがあります。
2 固定資産評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことをいいます。固定資産評価額は、地価公示価額の70%とされています。
3 相続税評価額
相続税評価額とは、相続税などを申告するときの基準となる評価額のことをいいます。相続税評価額は、地価公示価格の80%とされています。
4 地価公示価格
地価公示価額とは、国土交通省土地鑑定委員会が法に基づき毎年1月1日における標準地を選定、正常な価額を計算し、公示した額をいいます。
3 土地ごとの説明
1 宅地の場合
宅地の中でも、都市部や市街地に所在する宅地の場合、実際の価額は上記3つの金額よりも高い場合があります。このような場合、遺産分割調停においては、不動産業者の査定額を参考に評価額を決めることがあります。
もっとも、不動産業者の査定額は、業者によって幅があるというデメリットがあるとされています。そこで、複数の査定書の平均額を評価額とすることもあります。
遺産分割において相続人間で評価額について合意形成できればよいですが、できない場合、家庭裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定を実施することがあります。もっとも、不動産鑑定士による鑑定の場合は、時間、費用がかかるというデメリットがあります。
2 田、畑、山林
田、畑、山林の評価額は、固定資産評価額、相続税評価額とおおむね一致していると言われています。そのため、遺産分割調停では、固定資産評価額や相続税評価額を評価額とすることが多いと思われます。
4 最後に
遺産分割について一般的なことは関連記事をご参照ください。
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