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コラム:公正証書遺言の探し方

2023.12.10
1 はじめに

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて、公証人の面前で、証人2名の立会いのもと作成する遺言書のことです。

自筆証書遺言と異なり、
・原本を公証役場で保管することになるので滅失紛失の恐れがない。
・公証人が作成に関与するため方式不備等により遺言無効となる可能性が限りなくゼロに近い
・検認が不要となる。
といったメリットがあります。

ところで、相続人の方から、被相続人と没交渉だったため、
・被相続人は公正証書遺言を作成したのか?
・遺言書原本はどこの公正役場で保管されているのか?
といったご相談をお伺いすることがあります。

これについては、相続人は、公証役場で遺言検索システムを利用することにより、①公正証書遺言の有無②公正証書が保管されている公証役場を把握することができます。その上で、相続人は、③その公証役場を通して公正証書遺言の内容を知ることができます。

そこで、以下では、これらの点について簡単に説明していきます。

 

2 遺言検索システム
1 遺言検索システムとは

相続人は、被相続人の死亡後、公証役場に出向けば、遺言検索システムを利用し、遺言書の有無を確認することができます。遺言検索はどこの公証役場でも可能です。

遺言書検索システムでは、以下の情報を知ることができます。
①遺言者の氏名、生年月日、住所
②遺言作成日
③作成した公証役場など

 

2 誰が利用できるか

相続人、受遺者、遺言執行者、相続財産清算人などの利害関係人が遺言書検索システムを利用することができます。

例えば、相続人が遺言検索システムを利用するに際、以下の書類を提出する必要があります。
①被相続人の除籍謄本
②検索者(請求人)が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本
③検索者(請求人)の本人確認書類 例:運転免許証など

また、請求人の代理人(例:相続人の代理人弁護士)が検索する場合、上記①~③に加えて
④請求人の委任状(実印)
⑤請求人の印鑑証明書
⑥代理人の本人確認証明書(免許証)
⑦代理人の印鑑証明書 ※代理人の事務員が検索する場合
⑧事務員の身分証明書
が必要となります。

 

3 その他

検索費用は無料です。

昭和63年以前に作成された公正証書遺言は検索することができません。

検索結果はプリントアウトできないので、手書きでメモをする必要があります。

 

3 公正証書遺言の内容確認
1 遺言書謄本交付請求

相続人等は、保管先の公証役場に遺言書の閲覧謄写申請を行うことにより、遺言の内容を確認することができます。

 

2 費用など

謄本費用は1枚につき250円になります。

公証役場が遠方の場合、郵送で、遺言書謄本を手に入れることができます。

 

4 最後に

以上、公正証書遺言の探し方について説明しました。遺言の一般的なことについては、関連記事をご確認ください。

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