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コラム:相続放棄について

2023.11.19
1 はじめに

父が多額の借金を残して亡くなった場合や、没交渉だった兄弟が事業資金の借入金を残して亡くなった場合、相続人は相続放棄を検討することになります。

相続放棄のご相談は比較的多いので、以下では、相続放棄全般について説明していきます。

 

2 相続放棄と期間制限
1 原則

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。

このように相続放棄には期間制限がありますが、起算点は、相続開始があった時(亡くなった時)ではなく、相続人が相続開始があったことを「知った時」からになります。

したがって、相続人は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことになります。

 

2 最判昭和59年4月27日

もっとも、相続人が被相続人が亡くなったことを知ったものの、生前、没交渉であり、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産ともに知らなかったので、相続放棄をせずに3か月を経過してしまったケースもあります。

このようなケースにおいて、最判昭和59年4月27日は、相続人において、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったのは、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」としています。

したがって、相続人が「相続財産が全く存在しないと信じた」と言える場合、すなわち積極財産・消極財産ともに全く存在しないと信じていた場合、熟慮期間が経過しても、相続放棄が認められます。

 

3 東京高決平成19年8月10日決定

また、最近ではさらに進んで、相続人が積極財産があると認識していた場合においても、相続放棄の申述を認める下級審裁判例が出てきています。

例えば、東京高決平成 19年8月10日は以下のとおり述べています。
「上記判例(注:最判昭和59年4月27日)の趣旨は、本件のように、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、したがって、この場合の民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。」としています。

 

4 東京高裁令和元年11月25日決定

【事案の概要】
相続人(第3順位)は、熟慮期間中、被相続人の固定資産税の通知書を受領しました。もっとも、相続人は、高齢であり、法的知識がなかったこともあり、他の相続人が代表相続人として相続放棄をしたので自ら相続放棄をする必要はなくなったと誤解していました。その後、相続人は、市役所の職員から相続放棄は各相続人が行う必要があると言われ、熟慮期間経過後に相続放棄の手続を行いました。

【問題の所在】
相続人は、被相続人の固定資産税の通知書を受領しているので、この時点から、被相続人が不動産を所有していること(積極財産を有していること)、固定資産税が発生していること(消極財産を有していること)を把握していたことになります。そして、この時点から3か月以内に相続放棄をしなかったので、前掲の最判昭和59年4月27日はもとより、東京高決平成 19年8月10日からしても、相続放棄の申述は不受理となると思われます。

【要旨】
裁判所は、本件事実関係からして、被相続人が亡くなり自身が相続人になったことを知ってから3か月を経過してしまったとしてもやむを得ない事由があったとし、相続放棄の申述を受理しました。

 

3 相続放棄申述受理の審理

家庭裁判所は、相続放棄申述がなされた場合、「相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは」しません。そのため、「却下すべきことが明らかな場合以外は」相続放棄申述を受理することになります(東京高決平成22年8月10日)。

もっとも、相続放棄が受理されたとしても「相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではない」とされています(同上)。そのため、債権者は、民事訴訟のなかで相続放棄の実体要件について争うことができることになります。

 

4 法定単純承認について
1 法定単純承認とは?

前述のとおり、相続人は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が相続人となったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄できます。

ところが、それまでに、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(1号)、あるいは「相続人が、・・相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し」たとき(3号)は、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。これを法定単純承認といいます。

 

2 葬儀費用

では、相続人が熟慮期間中に相続財産の中から葬儀費用を支出した場合も「相続財産の処分」に該当し、相続放棄ができなくなるのでしょうか。

この点について最高裁判例はありませんが、「被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない」ので、「相続財産の処分」に該当しないとされています(大阪高決平成14年7月3日)。

【関連記事】

✔仏壇や墓石の購入が「相続財産の処分」に該当するかについての解説記事はこちら▶コラム:被相続人の預金を仏壇や墓石の購入費用に充てた行為は法定単純承認である「相続財産の処分」にあたるか

 

5 相続放棄の意思表示取消し

相続放棄の意思表示は、錯誤を理由に取り消すことができます(民919条2項)。

もっとも、判例では、以下のとおり、法律行為の基礎とした事情についての錯誤で、その事情に関する認識の表示がなされていない場合、取消しを認めていません。

①相続人は、他の相続人も相続放棄すると考えて相続放棄をしたが、他の相続人は相続放棄しなかった場合(最判昭40年5月27日 )

②相続人は、相続放棄することにより相続税が軽減されると信じて相続放棄をしたが、予想に反して相続税が増えてしまったという場合(最判昭和30年9月30日)

【関連記事】

✔錯誤取消しの下級審裁判例についての解説記事はこちら▶コラム:相続放棄と錯誤取消し

 

6 最後に

以上、相続放棄について説明していきました。相続放棄について一般的なことは関連記事をご参照ください。

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✔相続放棄一般についての解説記事はこちら▶相続放棄

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