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コラム:加害車両が無保険だった場合

2024.03.01
1 はじめに

加害者側が任意保険に入っている場合、保険会社が病院に対し治療費の支払いをするなど一括対応してくれます。

では、加害者側が自賠責保険しか入っておらず任意保険に未加入だった場合、被害者はどのように対応すればよいでしょうか。

 

2 まずは任意保険の確認

運転者は、強制加入保険である自賠責保険に加入することは当然として、任意保険にも加入することができます。おおむね4台に3台は任意保険に加入しています。

ところが、加害者の中には、任意保険に加入しているにもかかわらず加入していないなどと述べ、保険会社に事故報告をしていない場合もあります。この場合、任意保険会社は事故対応をしてくれません。

このような場合、弁護士は、一般社団法人日本損害保険協会(損保協会)に弁護士会照会をすることにより、相手方が加入する任意保険会社を調査することができます。調査の結果、任意保険会社が判明した場合、被害者は事故対応を受けることができます。

 

3 任意保険未加入だった場合
1 人身傷害保険

加害者が任意保険に入っていなかった場合、被害者が人身傷害保険に加入しているかを確認することになります。加入していれば、自身の保険会社が治療費等を支払ってくれます。なお、人身傷害保険を利用することにより保険料が増えることはありません。

 

2 労災保険

交通事故が業務に関連して発生した場合、労作保険の対象となります。労災保険を使えば、治療費等を身だしすることなく通院することができます。

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✔労災保険についての解説記事はこちら▶コラム:交通事故と労災保険

 

3 自賠責保険の被害者請求

まずは自費で通院し、後日、加害者の自賠責保険会社に対し治療費等の賠償を受けることができます。これを被害者請求といいます。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載してあります。

自費で通院する場合、健康保険を利用するべきでしょう。というのも、自賠責保険の傷害部分は120万円が上限となります。ここで、自由診療で通院した場合、健康保険料よりも1点あたりの金額が高いので、傷害結果によっては治療費のみで120万円に到達し、その他の損害(例えば慰謝料、休業損害)の支払いを受けられなくなるからです。

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✔健康保険で通院する場合の解説記事はこちら▶コラム:交通事故と健康保険

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