1 はじめに
借金の額や収入状況からして、破産や個人再生をした方がよいケースでも、様々な理由により、それらの手続を回避し、任意整理をする場合もあります。
そこで、以下では、あえて任意整理を選択する場合について説明していきます。
2 勤務先や保証人付きの借入れ
破産、個人再生ともに、申立時、すべての債権者について、支払いをストップするとともに、債権者一覧表に載せる必要があります。
ところが、債務者が勤務先から借りていた場合、受任通知発送後も、勤務先との関係で支払いを続けていたことが後々判明したとします。この場合、自己破産であれば、偏頗弁済に該当し、免責不許可事由となります。また、個人再生の場合も、偏頗弁済分は清算価値に上乗せされることになりますし、悪質なケースでは不誠実な申立てであるとされ棄却される可能性もあります。
また、例えば奨学金の場合、機関保証を使わない場合は、連帯保証人と保証人をつけなければいけません。債務者が自己破産や個人再生をする場合、全債権者に対し受任通知を発送し支払いを停止することになるので、連帯保証人や保証人に対し一括請求があり、迷惑をかけることになってしまいます。
このように、債務者が勤務先から借り入れをしたり、奨学金などを借りて第三者が連帯保証人になっている場合、自己破産や個人再生ではなく、あえて任意整理を選択することがあります。任意整理の場合は、整理する債権者を選ぶことができるので、勤務先や奨学金の貸主に対し受任通知を送ることはないからです。
3 家族に知られずに資料を用意できない
破産、個人再生に共通して、同居の家族がいる場合、その家族の給料明細、生命保険証書などの提出が求められます。もし、同居の家族に債務整理をすることを隠している場合、同居の家族から上記資料の用意してもらえず、申立てができない場合もあります。
これに対し、任意整理の場合、債務者個人の問題のため、債権者に対し、家族の情報を事細かに開示する必要はありません。そこで、家族の協力が得られず、どうしても必要書類を提出できない場合は、任意整理を選択せざるを得ないことになります。
4 官報を見られる
破産手続や個人再生手続が開始された場合、官報にその旨が掲載されることになります。通常人はまず官報を見ることはありませんが、官報を見るような仕事をされている方が身近にいる場合、破産や個人再生の手続をしたことが知られる可能性があります。
これに対し、任意整理の場合は、いわゆるブラックリストに載ることはあっても、官報に載ることはありませんので、そのような心配はありません。そこで、官報を介して債務整理をしていることが発覚する可能性がある場合は、やむをえず任意整理を選択することになります。
5 最後に
以上のような障害(リスク)を考慮し任意整理することも一つの方法ではありますが、たとえば負債の額が300万円を超えてくると、任意整理をした場合、途中で支払いができなくなる方が散見されます。任意整理の場合は、将来利息はカットされますが、元本は減らないからです。そのため、もろもろのリスクを考慮したとしても、例えば家族に打ち明けて、理解を得て、破産や個人再生をするといった方法を採ったほうがよい場合もあります。
のむら総合法律事務所では、ご相談者の状況を詳しくお聞きし、任意整理、自己破産、個人再生の3つから最適の手段を提案いたします。お気軽にご相談ください。
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