1 はじめに
給与所得者や自営業者が交通事故に遭った場合、休業損害が発生する場合があります。そこで、以下では、それぞれの休業損害について説明していきます。
2 給与所得者
1 基礎収入の算定
基礎収入は、休業損害証明書、(事故前年度の)源泉徴収票により算出します。
注意点としては、本給に付加給(残業手当、住宅手当等)を加算し、税金・社会保険料を控除しないことです。
2 休業期間
身体機能の回復の程度、作業内容をなどを考慮し、現実に就労可能となった時点以降は、たとえ被害者が休業していたとしても、休業損害は認められません。
3 賞与減額・不支給による損害
交通事故により欠勤をせざるをえなくなり、賞与が減額された場合、それを損害として請求することができます。
その場合、休業損害証明書とは別に、賞与減額証明書、賞与支給規程を提出する必要があります。
なお、会社が賞与支給規程を作成していない場合、事故前年度の賞与額・給与額・年収と、事故年度の賞与額・給与額・年収とを比較の上、減額分を計算することになります。
4 有給休暇の取得と休業損害の有無
有給休暇を取得して通院した場合、有給休暇消化分が休業損害と認められます。
なぜなら、有給休暇を取得したとしても現実の収入減はありませんが、それは被害者が有給休暇請求権を不本意に行使したことよるものなので、その分を財産的損害と捉えることができるからです。
5 病気休暇の取得と休業損害の有無
病気休暇の場合は休業損害と認められません。
なぜなら、病院休暇は、負傷又は病気のため療養する必要がある場合に限って取得できるものであり、有給休暇のように自由に使用できるものではないので、有給休暇を使用した場合と同様の財産的損害があったとは認められないからです。
3 事業所得者(自営業者)
1 定義
事業所得者とは、商・工業、農林水産業、サービス業、その他いわゆる自由業(農家、開業
医、作家、スポーツ選手、ホステス、弁護士)などに従事し、個人名で事業を営む者をいいます。
2 基礎収入額
事業所得者の基礎収入額は、事故前年の確定申告所得額になります。
確定申告所得額は、税務署の受付日日付印のある確定申告書の控えで立証することになります。
なお、事業所得者が青色申告をしていた場合、確定申告所所得額に青色申告特別控除(65万円)を加算しますす。というのも、青色申告特別控除は、課税上の特典のため、実際の経費ではないからです。
また、固定費(地代家賃、租税公課、損害保険料、リース代、減価償却費など)も確定申告所得額に加算します。というのも、固定費は休業中であるかにかかわらず事業の維持存続のために必要な経費だからです。
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3 休業期間
給与所得者と同様、身体機能の回復の程度、作業内容をなどを考慮し、現実に就労可能となった時点以降、休業損害は認められません。