相続放棄

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相続放棄とは

資産も負債も一切相続しない

相続放棄すると、本来なら相続できる財産はもちろん、負債も含めて一切相続できません。相続放棄が認められれば「相続人ではない」という扱いになるので、故人に借金があったとしてもその借金を引き継がなければならない、という事態を回避できます。

財産がなく、借金などの負債が残されているだけの状況であれば、相続放棄するという選択は、自分を守るための有効な手段です。

相続放棄の注意点

遺産相続には「単純承認」というシステムがあります。これは故人の相続財産をプラス・マイナス含めてすべて無条件に相続するというものです。

相続放棄を希望する場合、相続放棄の手続きを行いますが、相続放棄成立後でも相続財産の一部を勝手に使ったり処分したりすると「単純承認」だとみなされてしまいます。本当に相続放棄したいのであれば、相続財産には触れないことをおすすめします。

相続放棄の手続きや期限

相続放棄の流れ

相続放棄成立までの流れを解説していきます。

step01

相続財産、負債などを把握したうえで、本当に相続放棄すべきかどうかを検討します。

step02

故人の戸籍謄本、住民票、相続放棄を希望している人の戸籍謄本など、必要書類と一緒に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出します。

step03

裁判所から相続放棄の照会書が送付されてくるので、回答書に必要事項を記入します。ここでは、不用意なことを書かずに正しく記入することが求められます。慎重に対応することで、相続放棄不受理のリスクを下げられるでしょう。

step04

書類に問題がなければ、相続放棄が受理されます。自宅に受理書が送付されるので、これをもって相続放棄完了です。

相続放棄の期限は3カ月

相続放棄を申し立てる期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内だと定められています。遺産相続は不慣れな手続きも多いうえに、把握・確認しなければならないことがたくさんあるので、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうかもしれません。

相続放棄するためには、財産内容を把握して検討したうえで、書類を準備し提出する必要があります。3ヶ月以内にこれらを行うのは大変かもしれませんが、期限を過ぎると相続放棄が認められなくなるため、できるだけ早い段階から手続きを開始しましょう。

相続放棄について

相続放棄を検討しているのであれば、自身だけで進めずに弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、被相続人に負債があったとしても、調査してみたら財産のほうが多かった、というケースがあるからです。相続財産の詳細な調査や相続放棄に関する検討はもちろん、いざ相続放棄の手続きを始める際にも弁護士は重要な存在となるでしょう。

相続の方法には「相続放棄」「単純承認」のほかにも「限定承認」という方法もあります。自分にとってどの方法で相続するのが最適なのか、判断できないのであれば、一度弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。相談したうえで、今後自分がどうしたいかを考えてみれば、後悔のない選択ができるでしょう。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄を希望する場合、弁護士に相談・依頼することでどのようなメリットが得られるのかを解説していきます。

手間をかけず正確に、期限内に手続きを進められる

相続放棄の手続き期限は、3ヶ月と短いので自分自身で行うにはハードルが高い作業だと言えます。また提出物に不備のないよう準備することや、回答書に適切な記入を行うことも大変な作業です。

弁護士に依頼しておけば、書類の準備や手続きの進行を代行してくれるので、自分自身の日常生活に影響を与えることなく相続放棄を申述できます。法律のプロである弁護士に依頼することで安心感も得られます。

ほかの相続人とのトラブルを回避できる

相続放棄すると、相続の権利は次順位の相続人に移ります。多くの場合、相続放棄する理由は「マイナスの財産が大きい」というものなので、次順位の相続人に権利が移ることでトラブルが発生する可能性があります。

ほかの相続人とのトラブルを回避するためには、事前の説明が必須です。弁護士に依頼しておけば、ほかの相続人へ相続放棄の内容や手続き方法、手続きの意味などを説明してくれます。ほかの相続人への説明は、親族関係を悪化させないための大切なステップです。

債権者への対応も委ねられる

故人が亡くなり、遺産相続は開始されると賃金業者などの債権者から支払いの督促状が届くケースがあります。これは、遺産のなかに借金が含まれており、債権者側が相続人に支払いを請求してくることで起こります。

相続放棄を完了させれば、マイナスの遺産も含めてすべて放棄できるので、借金の返済義務はありませんが、だからといって相続放棄の手続きが完了するまで放置していると訴訟される恐れがあるため軽視できません。

弁護士に依頼しておけば、相続放棄の手続きと平行して、債権者への交渉もしてくれます。相続が完了するまで待ってもらえれば、相続放棄が完了した時点で支払いの義務がなくなり、督促から解放されます。債権者への対応は労力がいるので、弁護士に任せるのが最適な方法だと言えるでしょう。

期限を過ぎても相続放棄できる可能性がある

相続放棄の手続きには、「相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければならない」という決まりがありますが、遺産がないと信じていた場合は期限を過ぎても相続放棄できる可能性があります。

そのためには「遺産がないと信じていた」ということを証拠に基づき説明しなければならず、そういった手続きでも弁護士が活躍します。

司法書士と権限の範囲の違い

弁護士には「手続き全般を依頼者の代理として行える」という権限があります。対して、司法書士の権限は「書類作成に関する代理権」のみなので、債権者への対応などはできません。

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