個人再生

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個人再生とは

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可を受けて、借金を大幅に減額してもらう方法です。減額後の金額を原則3年間(最大5年)で分割弁済していきます。少なくなった借金を、計画通りに返済しながら、生活の再建を図れるという特徴があります。

個人再生のメリット

債務整理に共通するメリット

個人再生は債務整理の1つです。債務整理の方法は個人再生のほかにも任意整理や自己破産がありますが、どの債務整理にも共通するメリットは以下のとおりです。

  • 債権者からの取り立てや督促が止まる
  • 債務整理の手続きが終わるまで、借金の返済がストップする

個人再生を選択するメリット

債務整理のなかでも、個人再生を選ぶことで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 自己破産とは違い、マイホームや車などといった資産や財産を手放す必要がない
  • ほかの債務よりも住宅ローンの支払いを優先できる(マイホームを失わずに済む)
  • 自己破産とは違い、借金の理由や原因に関係なく手続き可能
  • 個人事業主の場合でも廃業は不要

個人再生を選択するデメリット

個人再生にはメリットがある反面、もちろんデメリットも存在します。

  • 手続きを完了するまでに手間や費用がかかる
  • 借金のすべてが帳消しになるわけではない
  • 自己破産は免責が決定すると借金がない状態になり、すぐに再スタートがきれるが、個人再生の場合は再生計画で決定した分割弁済期間は当然支払いが続くため、借金がゼロになるまで3年~5年かかる
  • 官報に記載される

個人再生をすると、他の債務整理と同様に借入先のブラックリストや各信用情報登録機関に登録されます。

税金・社会保険料を滞納している場合

税金や社会保険料を滞納している場合、個人再生を行っても減額や分割弁済の対象にはなりません。したがって、税金や社会保険料の支払いに関しては、個人再生を行ったとしても、別途支払いが必要であることを覚えておきましょう。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。それぞれの条件や特徴を解説していきます。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、個人商店主や小規模な事業の個人事業主だけでなく、会社員など給与所得者も利用可能な手続きです。個人再生をされる場合は、基本的には小規模個人再生を選択することになります。利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 借金の総額が5,000万円以下である(住宅ローンを除く)
  • 将来的にみて、継続的に収入を得る見込みがある

給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、会社員など給与所得者が対象となる手続きです。小規模個人再生が認められない場合に利用します。利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 小規模個人再生と同じ条件を満たしている
  • 毎月安定した収入がある

お気軽にご相談ください

債務整理を必要としている人のなかでも、個人再生を行ったほうがいいケースや、そのほかの債務整理の方法を選択したほうがいいケースなど、その人の事情によって最善策はそれぞれです。当事務所には借金問題に強い弁護士が在籍しており、依頼される方に寄り添った提案・サポートを行っています。借金問題や債務整理、過払いに関するお悩みについては、初回無料で相談に対応しているので、ひとりで悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

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