遺留分

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼する5つのメリット

遺産相続では、相続できる割合や権利が法律的に決まっています。しかし、故人が生前贈与を行っていたり、遺言の内容によって自分の遺留分が侵害されていたりするケースもあります。

そんなときに行うのが「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求では、基本的に親族との交渉となるため、トラブルに発展する可能性が高いです。相手に伝えたいことを伝え、自分の希望する結果へと導くためにも、遺留分侵害額請求をする際は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

①解決への筋道が立つ

ほとんどの人が「遺産相続問題は初めてで、なにをどう解決すればいのかわからない」という状況でしょう。

問題解決のためには、まず問題を冷静に整理し、状況の確認や今後の希望などをはっきりさせる必要があります。そのうえで、最適な解決方法を模索し、対応していくことが大切です。

弁護士は、相続問題の経験が豊富で、さまざまなケースに冷静に対応できます。状況や立場、考え方などを詳細に調べたのち、分析して問題解決へと導いてくれます。

②ほかの相続人と直接話し合わずに済む

お金の話を面と向かって本音で話すのは、エネルギーを要します。その相手が親族であればなおさら気を張ってしまい、疲れてしまうでしょう。

遺産相続の話し合いがストレスに感じて、疲れ切ってしまう前に、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が間に立つことで、自分以外の相続人と直接話し合わなくてもよくなります。

また、対応が面倒な苦言に対して「弁護士に任せている」と伝えるだけで対応できるのも大きなメリットです。

③法的手段を用いて問題解決できる

遺産分割は、誰しも穏便に話を進めたいと考えているでしょう。しかし、遺留分侵害額請求など、双方で話し合い、ときには衝突することもあります。

遺留分を請求するには、内容証明を郵送して請求の意思を表示することから始めます。そのまま話し合いで解決できれば問題ありませんが、双方の意見が合致しない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、裁判官や調停委員とともに話し合いをするのが一般的です。

家庭裁判所での調停でも問題解決に至らなかった場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起するしかありません。

弁護士は、こういった法的手段を用いた問題解決において、依頼者が有利になるよう動いてくれます。証拠の提出や主張を行う際も、弁護士の力が必要となるでしょう。

④書類作成・収集などの煩雑な作業を任せられる

家庭裁判所での調停や、地方裁判所・簡易裁判所での訴訟では、主張や証拠となる書類の作成が必須です。慣れない書類を作成したり、収集したりすることを自分でするには、あまりにも大変な作業であり、ただでさえ遺産相続問題で心身共に疲弊している状態では、日常生活にも支障を及ぼしかねません。

弁護士はそういった書類の作成・収集を得意としているうえに、不備のない正式な書類の作成が可能です。

⑤精神的なサポーターになってくれる

遺産相続問題では緊張感や不安感が付きまとい、自分ひとりで抱えると大きなストレスとなってしまう可能性があります。弁護士に相談することで、自分の味方がいることへの安心感や、煩雑な作業からの解放により、精神的にも楽になれるでしょう。

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求ができる人

  • 被相続人の配偶者(内縁の場合は対象外)
  • 被相続人の子ども(認知されている婚外子を含む)
  • 被相続人の両親

被相続人の祖父母・曾祖母・孫など2親等以降は対象外ですが、場合によっては認められる可能性があるので、自分の場合ではどのようなケースに当たるのかを確認しましょう。ちなみに被相続人の兄弟姉妹は対象外なので、遺留分侵害請求はできません。

遺留分として受け取れる財産の割合

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求に時効があることをご存知でしょうか。

遺留分侵害額請求の時効には2種類あり、それぞれの特徴があるので、後悔しない遺産相続ができるよう、時効について確認しておきましょう。

①相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年

1つ目の時効は、1年の消滅時効です。

これは、「相続の開始」「遺留分侵害の可能性」を知った時点からカウントが始まります。

遺留分を侵害されていることを知り、請求の対象となることを認識した時期については、明確にすることが難しいため、比較的緩やかに解釈される傾向にあります。相手側が請求分を支払いたくない場合、時効を主張することが多いので、遺留分侵害額請求を行う際は、できるだけ早い段階で請求しましょう。

②相続開始から10年

2つ目の時効は10年の除斥期間です。

この除斥期間は相続が開始した時点からカウントが始まります。

相続が開始してから遺留分の侵害の存在を知らずに何年かが経過しても、知った時点から1年以内であれば請求が可能なのです。

ただし、10年を過ぎてしまうと完全に権利が消滅してしまうので注意が必要です。

遺留分侵害額請求の解決するまでの流れ

step01

まずはヒアリングにて事情や背景、ご希望などを聞かせていただきます。当事務所では初回無料相談がご利用いただけるので、お気軽にご相談ください。

ヒアリング例
  • 亡くなったのは誰で、相続関係はどのようになっているのか?
  • 遺言や贈与の内容や、それに対して生じている問題とはなにか?
  • 遺産内容の把握状況
  • 遺留分侵害額の有無やその金額はどのくらいになるか?
  • 遺留分侵害請求の相手について

など

step02

初回の相談(無料)でお聞きした内容をもとに、今後の方向性をご提案します。

  • 遺留分侵害額請求の成功率
  • 調停や裁判になった場合、勝訴できる見込みについて
  • 最適な遺留分侵害額請求方法のご提案
  • 遺留分侵害額請求にかかる費用や労力のご説明

など

弁護士はヒアリングをもとに、依頼者の希望に沿うご提案ができるよう尽力します。したがって、依頼者に対して無理に提案を押し通すことはないので、ご安心してじっくりご検討ください。

step03

遺留分侵害額請求の成功率を上げるためには、詳細な調査が必要です。

  • 相続人の確定
  • 相続関係の把握
  • 遺産内容の調査・把握、遺言書があればその内容の調査

など

遺留分侵害額請求に限らず、遺産相続の際は相続人や相続財産の情報が重要なカギとなる可能性が高いため、十分な知識と経験を持つ弁護士に依頼するのがベストです。ご自身での調査には限界がありますし、把握漏れや知識不足はトラブルのリスクを高めてしまいます。

step04

情報をすべて把握できたら「どこまで希望を実現できるのか」を見極めます。できるだけ依頼者の希望に沿うよう力を尽くしますが、法律・立場・主張など、あらゆる方向から検討するので、必ずしも依頼者の希望がすべて叶うわけではありません。

無茶な主張でない範囲で戦略を立てることで、遺留分侵害額を取り戻せる可能性が高まります。

step05

依頼者の請求に対して、請求相手がどのように対応してくるのかを見て、最適な方法で対応します。これは、弁護士の交渉経験やノウハウを最大限に活かせる場面だと言えるでしょう。

遺留分侵害額請求では意思表示が必要

遺留分侵害額請求では、書面にて行われるのが一般的ですが、普通郵便では「そんな書類受け取っていない」「届いていない」など主張される可能性があります。そのような事態を回避するために、遺留分侵害額請求で送付する書類は内容証明郵便で送ります。

内容証明郵便では、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の」郵便を送ったのかが証明されるので、遺留分侵害額請求を行ったことの客観的証拠を残せるのです。

書類の作成・収集から内容証明郵便での発送まで、弁護士が代行できるので、依頼者は煩雑な手続きに時間を取られることなく、遺産相続に集中できます。

step06

無事双方の合意を得た際は、合意内容を書面に残しておきます。

双方が合意した結果は必ず守られるべきですが、万が一約束が守られなかった場合の対策として、強制執行が行えるように手続きを組むことも可能です。

弁護士はここまでの手続きのすべてとサポートを行います。無事、依頼者に遺留分侵害額が戻ってきたら請求対応は完了です。

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