当事務所では、通常の業務終了後、弁護士、事務局の合同勉強会を定期的に開催しています。
この勉強会は、弁護士が日頃の事件処理などで培ったノウハウなどを発表し、弁護士と事務局が意見交換をすることにより、弁護士と事務局の連携をスムーズにし、専門的知識と技能を高めることを目的として開催しています。
今回は、破産申立事件と個人再生事件についての研修を行いました。
破産申立事件は、同時廃止事件と管財事件の2種類がありますが、ご相談をお受けする段階でいずれの手続になるかを的確に予想することが大事になってきます。そこで、神戸地裁の運用を再確認した上で、当事務所で扱った申立事件や破産管財人として携わった事件記録をベースに具体的に検討しました。また、管財事件として申し立てる場合は破産予納金をいくら納めることになるのかが問題となりますが、こちらについても神戸地裁の運用をおさらいした上で、当事務所で扱った事件記録を参照しながら検討していきました。
次に個人再生事件については、個人再生手続開始決定後に法124条の財産目録を提出しなければいけないケースについて意見交換しました。
当事務所は、今後も、弁護士、事務局共々、研鑽を積んで参ります。