当事務所では、通常の業務終了後、弁護士、事務局の合同勉強会を定期的に開催しています。
この勉強会は、弁護士が日頃の事件処理などで培ったノウハウや業務に関連する裁判例を発表し、弁護士と事務局が意見交換をすることにより、弁護士と事務局の連携をスムーズにし、専門的知識と技能を高めることを目的として開催しています。
今回は、破産手続申立てにおいて免責が不許可となった裁判例(千葉地方裁判所八日市場支部平成29年4月20日決定)を題材として意見交換を行いました。
今後も、弁護士、事務局共々、研鑽を積んで参りたいと思います。