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交通事故発生から示談までの流れは?
step01交通事故発生
警察に通報
交通事故に遭ったら、まず警察に通報です。これは加害者・被害者に関わらず必ず行いましょう。なぜなら、警察に届け出がないと、交通事故証明書が発行されないからです。保険会社の補償を受けるためには、交通事故証明書が必要です。
交通事故証明書が発行されたら内容を確認します。このとき気を付けてほしいのが事故の種類です。「人身事故」となっていれば問題ありませんが、「物件事故」となっている場合は、保険会社から治療費の補償が受けられない可能性があるので、受診した医師に診断書を出してもらい、人身事故に切り替えてもらいましょう。
保険会社に連絡
警察へ通報したら、次は加入している保険会社に連絡します。交通事故に遭ったことを伝えましょう。弁護士費用特約が付帯されているのかがわからない場合は、このとき確認しておくと安心です。
step02医療機関を受診
怪我の有無にかかわらずきちんと受診
目に見えるケガがなくても、交通事故に遭った後は医療機関を受診して検査します。事故後はなんともないように感じていても、しばらくしてから症状が現れる可能性があります。
医療機関を受診した際は、通院にかかった交通費まで、領収書類はすべて保管しておきましょう。
後遺障害等級認定を見据えた通院
後遺障害等級の認定を受ける必要があると感じたら、今後を見据えた適切な通院を行わなければなりません。できるだけ早い段階で弁護士に相談しておくと、医師へどのように症状を伝えればいいのか、治療経過に基づく適切な通院の仕方などをアドバイスしてくれます。
step03症状固定
医師に症状固定の時期を適切に判断してもらう
「やるべき治療はすべてやった」「治療を継続しても今以上に症状が良くなる見込みがない」という状態を症状固定といいます。当然ですが、症状固定の判断は医師が行います。しかし、保険会社から「そろそろ症状固定だと判断しますので治療を打ち切りませんか?」と迫られるケースもあります。そんなときは保険会社ではなく、医師の判断に従いましょう。
保険会社に従い症状固定が確定してしまうと、それ以降の治療費や通院交通費に対する補償が打ち切られてしまうので注意が必要です。
「治療打ち切り」と言われたら弁護士へご相談を
医師の診断に反して、保険会社のほうから「症状固定と判断したので治療を打ち切ってください」と言われたら、弁護士に相談することをおすすめします。依頼された弁護士が保険会社との交渉を行います。
step04後遺障害等級認定
医師に後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定を申請するには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいますが、適正な等級認定を受けるために最も重要なのはその内容です。医師への症状の伝え方によって、内容が異なってくる可能性があるので、必要事項の記入漏れがないよう気を付けながら、確実に伝えましょう。
弁護士に相談して適正な等級認定を
適正な後遺障害等級認定を受けるのは、意外と難しいものです。専門的な知識を必要とする場合が多く、被害者自身で対応するのは荷が重いかもしれません。
後遺障害等級認定の際は、弁護士に相談することをおすすめします。適正な等級認定に向けたサポートはもちろん、提示された等級が適正であるかのチェックにも対応します。
step05示談交渉
一度合意するとやり直しできません
保険会社からの示談は、一度合意するとやり直しができなくなります。提示された示談金に不満があったり、示談金額が適正なのか判断がつかなかったりする場合は、合意する前に弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼することで示談金が増額することも
保険会社が提示する示談金額は任意保険基準に基づいて算出されています。弁護士が介入することで、裁判基準での示談金交渉が可能となるので、示談金を増額させられる可能性があります。また、示談交渉がまとまらない場合の対応にも、弁護士が全力でサポートしますので、示談交渉は自身で行わず、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
step06示談成立
示談金の受け取り
示談交渉の内容を確認し、双方が納得する形に収まれば示談成立です。交通事故問題は解決し、適正な示談金が支払われます。