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寄与分とは?
財産の維持・増加に貢献した人に多く財産を取得させる制度
被相続人が生前に行っていた事業に従事していた、長年にわたって献身的に介護していた、など財産の維持や増加に貢献したと認められる場合、寄与分として認められた分を上乗せして財産を取得できます。これを寄与分と言い、寄与者とそうでない相続人を公平に評価するための制度です。
ただし、寄与分を認められるためには「特別な寄与行為」だと認められる必要があります。
寄与分が認められるケース
- 被相続人が行っていた家業を無償で手伝っていた
- 被相続人が起業する際に多額の援助を行った
- 被相続人を扶養していた
- 長年にわたって被相続人の療養・介護を献身的に行っていた
- 被相続人の財産管理を無償で行っていた
など
寄与分が認められるためには?
寄与分が認められるケースは大きくわけて5つです。それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
家業従事
被相続人が行っていた事業を無償で手伝い、財産の維持や増加に貢献していたというケースです。ただし、配偶者が日常的に行っている家事労働は対象外となるので注意しましょう。
金銭等出資
被相続人が起業する際に援助した、借金の返済を肩代わりしたなど、金銭的に出資したというケースです。このほかにも、不動産を使用していた、金銭を融資した、ローンの支払いを負担した、なども対象です。
扶養
被相続人を扶養し、生活費を支払っていたというケースです。ただし、夫婦間や兄弟姉妹間は扶養義務を負っているので、義務の範疇以上の寄与行為が認められた場合にのみ対象に値します。
療養・看護・介護
被相続人の療養や看護、介護を献身的に行っていたというケースです。ただし、療養や看護、介護を行ったことで財産の維持や増加に寄与したと判断された場合のみが対象に値します。したがって、どんなに誠心誠意、被相続人に尽力していたとしても寄与分と認められない可能性もあります。
財産管理
被相続人の財産管理をしていたことで、支出を抑える役割を担っていたケースです。不動産の賃貸管理や税金の負担などをしていた場合、対象に値します。
寄与分を主張したいときは?
弁護士へ相談して他の相続人との衝突を避けましょう
寄与分を主張する際は、相続人全員との話し合い・納得が必要です。まとまらない場合は、家庭裁判所で調停・審判する形に移行します。
寄与分の主張は、寄与の方法はもちろん、どの程度、またどんな内容の財産を寄与分とするのか、などさまざまな要素が絡んでくるので、話し合いの際に、相続人同士の意見の食い違いや認識の違いなどからトラブルに発展する可能性が高いです。
寄与分の主張を希望しているのであれば、当事者同士のみで話を進めるのではなく、まずは弁護士へご相談ください。他の相続人との衝突を回避し、できる限り依頼者の希望に沿える結果が得られるよう尽力します。
特別受益とは?
遺贈・生前贈与により受けた利益のこと
被相続人から生前贈与を受けていた、遺言書の内容に則って財産の一部を受け取ったなど、相続人で分割する相続財産以外で受けた利益を『特別受益』といいます。特別受益の分だけ、他の相続人よりも多く財産を受け取っているということです。特別受益は相続財産の前渡しと見なされ、財産分割の際に特別受益分を差し引いて計算することで、相続人間の公平を実現します。
よくある特別受益のケース
- 長男だけがマイホームを購入し、その際に親から資金を援助してもらっていた
- 姉だけが進学時に留学したので、費用を出してもらっていた
- 自分は独身だが、妹は結婚の際、支度金を用意してもらっていた
- 兄が起業の際に、親から多額の援助を受けていた
- 親と同居している兄弟が親の財産を使い込んでいた
など
特別受益の持ち戻し免除とは?
特別受益の持ち戻し
特別受益を受けた相続人がいる場合、相続人同士の公平を期すために、特別受益分を含めた遺産分割を行う必要があります。遺産分割する分の財産に加え、本来ならば人の手に渡らなかった財産を含めたものを『みなし相続財産』といい、みなし相続財産として相続財産を計算する過程を『特別受益の持ち戻し』といいます。
特別受益の持ち戻し免除
特別受益を受けた相続人がいたとしても、遺言書などに「過去の贈与や遺贈は関係なく、残っている財産だけを分割してほしい」といった内容が残されていた場合、特別受益の持ち戻しが免除されます。したがって、上記の例のように長男だけがマイホーム購入費として5,000万円の援助を受けていたら、その5,000万円は特別受益とみなされますが、免除が認められたら5,000万円を持ち戻しする必要はありません。
ただし、トラブルとなるケースは少なくありません
特別受益の持ち戻し免除という制度は、相続人同士の公平性よりも被相続人の意思を尊重するための制度なので、遺言書など明確な意思確認ができるものがあれば問題ありませんが、書面に残っていない意思表示も多いため、特別受益をめぐって相続人同士で衝突するケースも多数存在します。
特別受益の持ち戻しやその免除などの問題がある際は、トラブル回避のためにもお早めに弁護士へご相談ください。