後遺障害

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後遺障害とは?

後遺症と後遺障害

後遺症とは事故で受けたケガや障害などが、治療を継続してもこれ以上改善に向かわないと診断された状態をいいます。後遺症のなかで、労働能力が低下もしくは喪失したことに対して、その障害を補填する必要があるものを後遺障害といいます。

したがって、後遺症が残ったからといっても必ずしも後遺障害に該当するわけではありません。後遺障害は、軽度のものから重度のものまで幅広く分類されており、程度に応じて1級から14級まであります。

後遺症

治療を継続してもこれ以上症状が改善しないと診断された状態。

後遺障害

後遺症のうち、交通事故による受傷が原因で、労働機能が低下もしくは喪失し、自賠責の等級に該当する要件を満たしたもの。

後遺障害等級認定の申請方法は?

事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。どちらも損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に申請しますが、それぞれ手順や特徴が異なります。

事前認定の場合、手続きは楽ですが…

事前認定の申請手順は、まず被害者が医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。つぎに取得した後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出します。

あとの手続きは加害者側の保険会社が行ってくれるので、被害者自身が行う手続きは非常に簡単です。しかし、事前認定にはデメリットも存在します。手続きは簡単ですが、加害者側の保険会社に任せる形となるので、適正な等級認定が行われない可能性があるのです。適正な等級認定がなされないと、その後の生活のなかで不利益となる場面が出てくるでしょう。

弁護士のサポートを受けて被害者請求を行うと…

被害者請求は、その名の通り被害者自身が申請に必要な書類を手配し、申請までのすべての手続きを行います。診断書を提出するだけで良かった事前認定と比べると手間がかかるため、申請自体の負担は大きいですが、被害者請求のほうが適正な後遺障害等級認定を受けやすい傾向が強いです。

また、被害者請求によって後遺障害と認定されれば、自賠責保険からの補償金が事前認定の場合よりも早く支払われます。

被害者自身の今後のメリットを考えれば、被害者請求のほうが有利だと言えますが、手続きに不安がある、という方も多いでしょう。そんなときは弁護士のサポートを受けることをおすすめします。診断書発行時のアドバイスから手続き全般にわたるサポートを行うので、被害者の負担なく、正当な権利を主張できます。

被害者請求のメリット・デメリット

メリット

  • 事前認定よりも適正な後遺障害認定を受けやすい
  • 等級認定に必要な資料を漏れなく準備・提出できる
  • 後遺障害等級が認定されたら、自賠責保険から一定の補償金がすぐに支払われる

デメリット

  • 手続きのすべてを被害者自身で行わなければならない(ただし、弁護士に依頼することで被害者自身の手間を省くことは可能)

被害者請求の流れ

step01

申請に必要な書類を収集・作成して自賠責保険に請求を行います。

必要な書類
  • 交通事故証明書
  • 事故発生から症状固定までの診断書
  • 後遺障害診断書

など

このとき、弁護士に相談・依頼して手続きを進めることで、被害者の負担なく申請することが可能です。

step02

自賠責保険が申請内容を確認します。

step03

自賠責保険から自賠責損害調査事務所へ申請内容に関する資料が渡され、そこで等級認定の審査が開始されます。

step04

自賠責損害調査事務所で下された認定結果が、自賠責保険へ通知されます。

step05

通知された結果に基づいて、後遺障害等級が認定されます。

step06

被害者へ後遺障害等級認定の結果が通知されます。

むち打ちでも後遺障害等級が認定される?

交通事故が原因による症状なら認定は受けられます

交通事故が原因でむち打ちの症状が出たという方も多いでしょう。そこで「むち打ちの症状で後遺障害等級認定は受けられるのか?」と疑問に思うかもしれません。
結果から言うと、むち打ちであっても後遺障害等級認定を受けることは可能です。むち打ちの原因が交通事故であると認められれば、認定を受けて適正な補償を受けられるので、安心してください。

ただし、むち打ちには軽度から重度までさまざまな症状があります。医学的な証明も難しいので、後遺障害等級認定を受けられないケースも存在します。むち打ちでの後遺障害等級認定を受けたい場合は、弁護士に相談し、認定に向けてアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

むち打ちのタイプと症状

むち打ちは症状がさまざまあり、どのような症状になるのかは個人差があります。また、むち打ちになっているのにも関わらず、自覚症状がないケースもあります。
むち打ちのタイプとその症状を紹介していくので、参考にしてみてください。

頸椎捻挫(けいついねんざ)型

むち打ちのほとんどがこの頸椎捻挫型です。首を捻挫することで、首・肩・背中などで痛みを感じます。

神経根症状型

首にある神経根に大きな負荷がかかった状態です。症状としては手足の痺れ、首・肩・背中の痛みなどがあります。

バレー・リュー症状型

首の神経が損傷を受けている状態です。頭痛や後頭部の痛み、めまい、吐き気などの症状が現れます。倦怠感や食欲不振の症状が出る場合もあります。

脊髄症状型

脊髄を損傷している状態です。手足が動かない、感覚がないといった症状を引き起こします。

等級が違うと示談金額はどのくらい変わる?

むち打ちの場合、12級または14級と認定されるケースがほとんど

むち打ちでの後遺障害等級認定は、12級、または14級と認定されるケースがほとんどです。

むち打ちでの主な後遺障害等級認定
  • 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級と14級ではそれほど違いがないように思えますが、後遺障害慰謝料(示談金)として支払われる金額には大きな差があります。

12級と14級の示談金額の目安

できる限り適正な等級認定を受けるために

12級と14級では示談金額に差があるので、症状に応じた適正な補償を受けるためにも、適正な等級認定を目指しましょう。

後遺障害等級認定 12級と14級の違い
等級 12級13号 14級9号
示談金額 自賠責基準 94万円 32万円
裁判基準 290万円 110万円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

上記の表を見てわかるように、12級と14級では金額の差が約3倍です。さらに自賠責基準と、裁判基準でも大きな差があるため、自身を守るためにもできるだけ早く弁護士へ相談し、裁判基準での交渉ができるよう努めることが大切です。

当事務所では、後遺障害等級認定を見据えて、診断書を作成する医師への対応から、通院の仕方、申請手続きまでをサポートします。後遺障害認定をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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